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建設業許可を取得しました
これまでは国土交通省の定める既定の「軽微な建設工事」の範囲内での工事を請け負ってきましたが、建設業許可の取得により大きな案件も請け負う事が可能になりました。
そもそも建設業許可とは
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
(引用:国土交通省)
軽微な建設工事には建設業許可は必要ありません。ですが、上記の内容ではどこまでが軽微な建設工事か分かりませんよね。
軽微な建設工事の範囲を以下にまとめました。
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
この範囲を超える建設工事には、必ず建設業許可が必要になります。
この規定によりこれまでは工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事しか請け負う事が出来なかったのですが、建設業許可の取得により今までよりも大きな金額の案件も請け負う事が可能になりました。

